医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金とは

医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金は、健康保険に入っていれば、申請することができる。
出産などの医療費 控除は、所得税の一部が還付されるだけだが、妊娠4カ月以上で出産した人は、子供1人につき42万円を、まるまる受け取ることができる。ただし、うち3万円は、産科医療補償制度の保険料だ。
医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金は、子供1人あたりなので、もし双子だったりすると、医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金は2倍の84万円がもらえる。
もし万が一、五つ子でも産んだ日には、あ~た、医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金で、210万の出産 育児 一時金を受け取ることになるんですぜ。

しかし、この時、出産 育児 一時金の請求用紙の証明欄に、双子なり五つ子なりと書いてもらうことを忘れないように注意しよう。健康保険によっては、子供の人数分の出産育児一時金の請求用紙が必要な場合もある。

医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金には、さらに、「おまけ」がついていることがある。これは加入している健康保険、あるいは国民健康保険でも、住んでいる自治体によって違う。
場合によって付加給付で、さらに上乗せ、あるいは祝い金という形もある。医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金は、妊娠4カ月以上での出産は条件だが、残念ながら死産や流産だった場合でも妊娠85日以上であれば、医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金の対象になる。

医療費 控除より優先するべき出産 育児 一時金の申請先は、健康保険である。会社員であれば勤務先の総務、庶務に出産 育児 一時金について相談しよう。

尚、医療費 控除は確定申告なので税務署になる。

とにかく、出産 育児 一時金は、医療費 控除より優先してほしい。

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