医療費 控除と出産 育児 一時金

出産では健康保険が使えず、全額自己負担になるなど、確定申告の医療費 控除が使えるのか心配するいる人もいるかもしれない。
結論から言えば、出産にも医療費 控除を使うことができるが、ポイントと注意がある。
そもそも、出産にも使えるという医療費 控除とはどんなものだろうか。
医療費 控除とは、年間の医療費が高額、10万円を越す、あるいは所得の5%を越える場合、確定申告をすると所得税がその分、控除され還付されるものだ。サラリーマンで源泉徴収されていても、医療費 控除の確定申告をすればいい。
さて、出産などの医療費 控除のポイントだが、所得税が控除され還付されるのだ。そもそも還付されるべき所得税を払っていなければ、出産などで医療費 控除の確定申告をしても、還付されない。

出産の場合、健康保険が使えず全額自己負担で、家計は大変だが、出産の場合、まず優先して手続きをするのは、確定申告の医療費 控除ではなく、出産育児一時金である。医療費 控除より、まず出産育児一時金でお金をもらい、それでもあふれた分を、確定申告の医療費 控除にするのが、ポイントであり注意事項だ。もし年間の、出産やその他の医療費の合計が、出産育児一時金 + 10万円より少ないなら、医療費 控除の対象にならない。出産育児一時金 と医療費 控除は両方つかえるのだが、条件があるのだ。
医療費 控除の対象にならないと、損をしている気になるかもしれないが、それは、出産などの医療費 控除を間違って解釈している。
そもそも、確定申告の医療費 控除は、所得税の還付で、オーバーした分が全額もらえるわけではない、医療費の控除なのだから、出産育児一時金でまかなえるほうがいい。

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